平成17年府中市議会第4回定例会(12月議会)の議案報告

【12月議会における主な議案】  議決の結果はこちら

・府中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
 地方公務員法の改正により、職員の任用、給与、定員などの人事行政運営について、その状況を公表することが義務付けられ、府中市でも条例化されました。よいことですが、率直にいって今まで公表されていなかったというのが驚きでした。

・府中市手数料条例の一部を改正する条例
 屋外広告物の許可などは都知事の権限ですが、その申請に関する事務処理は市が行っています。今回、他市とのバランスを考えて、その事務手数料が上がります。例えば、広告板(5uまで)が2,400円から3,220円となるなど。

・府中市都市計画税条例の一部を改正する条例
 現在行われている都市計画税の特例措置(0.3%→0.2%)が、平成18年度から20年度までの間継続されます。

・府中市商店街の活性化に関する条例
 商店街を活性化するため、事業者、商店会、市の責務を定めるもの。チェーン店や大型店の商店会への加盟を促すことが主なねらいのようです。

・府中市国民健康保険条例及び府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 国民健康保険は加入者が負担する保険税と国庫支出金でまかなうことが原則ですが、加入者には低所得者や高齢者が多く、財政基盤が脆弱なため、3割以上を市の一般会計からの繰入れで補って運営しています。この繰入金が年々増加しているため、18年度から加入者負担が引き上げられることになりました。また同時に、出産一時金は30万円から35万円に引き上げられます。

・府中市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
 国民保護法の規定では、武力攻撃事態に至ったときには、国が国民保護対策本部または緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村を指定するとなっており、府中市が指定される場合に備えて、本部の組織および運営について必要事項を定めるものです。

・府中市国民保護協議会条例
 国民保護法の規定により、国民保護協議会を設置するもので、会長は市長、委員は市職員、都職員、自衛隊・警察署・消防署の関係者、専門家などから市長が任命します。国民保護計画の作成、国民保護措置に関する重要事項の審議などを行います。

・府中市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例
 事務系廃棄物の処理手数料が他市よりも安く設定され、業者の不正なども起こったことから、他市との均衡を考慮して手数料を見直すものです。

・府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業契約
 総合評価一般競争入札による契約で、PFI府中市民会館・中央図書館株式会社に決定しました。入札参加時のグループ名は大林組グループで、椛蝸ム組、葛梔、設備サービス、叶}書館流通センター、轄イ藤総合計画からなります。契約金額は、121億9833万9479円。

・指定管理者の指定について   指定管理者の指定先
 9月議会の条例改正に沿って、17の施設運営について指定管理者の指定が行われました。多摩養育園のみ新規で、他は従来からの管理委託先の団体が指定されました。

 

【その他の報告案件】

・文化施設、体育施設の利用予約システムの再構築
 私が以前から要望していたことの一つですが、文化センターの会議室やテニスコートの予約がもっと便利にスピーディにできるようになります。老朽化したキャプテン端末は順次廃止し、新しい端末に切り替えるとともに、インターネットや携帯電話からでも予約ができるシステムになります。また利用できる施設も拡大されます。

・自校調理方式の学校給食調理業務の委託
 給食の自校調理を行っている小学校4校のうち、既に2校が民間に委託していますが、18年度4月より残りの2校(武蔵台小・新町小)も民間委託となります。

・住民基本台帳の閲覧の制限
 個人情報保護の観点から、住民基本台帳の閲覧が業者の営利目的に利用されることを制限するため18年1月から、@営利目的の閲覧請求は拒否する、A請求事由、取得した情報の管理方法などを明らかにさせるなど審査事務を厳格に行うこと、となります。

・各種証明書の請求にかかる本人確認
 18年1月から、戸籍や住民票の不正取得を防ぐため、窓口で取り扱う各種証明書の請求者に対し本人であることを確認することになります。

・ 東京都府中生活実習所の民間移譲
 これまで都が直接運営してきた、知的障害者の通所施設である東京都府中生活実習所を、この度、民間の社会福祉法人が都から無償で借り受け、運営することになりました。運営事業者は、社会福祉法人あけぼの福祉会に決定しました。

・廃プラスチック類の収集方法について
 現在、不燃ごみとして収集している廃プラスチック類が、不燃ごみの中の大多数を占める状況にあるので、廃プラとその他の不燃ごみを分別することになりました。方法としては、月3回を廃プラ、月1回をその他の不燃ごみの収集とし、18年4月からの施行期間、説明期間を経て、18年10月より実施される予定です。

*廃プラスチック類 : ペットボトルと発砲トレイ以外のプラスチック製の容器または包装をいう。

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